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探偵業法における「尾行」の線引きは?正当業務?つきまとい?

尾行をつきまといだと逆切れする女性

こんにちわ。

探偵比較サイトのライター「探偵雷太」です。

 

この事件は、

探偵 対 調査対象者

が、起こした事件です。

この事件で戦ってくれた探偵事務所さんのおかげで、探偵の権利というか、

「言いなりにはならないよ!」

と、突き返すことができた事件だと思います。

とても重要な判例となりました。

目次

探偵業務における証拠取得の為の「尾行とつきまとい」の認識

探偵業界には、たくさんのグレーゾーンが存在します。

家族による「GPS調査(GPSはダメですよ(これについは後日また書きます)」と「つきまとい(尾行問題)」

 

私も研修に行くと、いつも警察に言われることが、「尾行はしてもいいが、対象者の生活の平穏を乱す行為はダメ!」

探偵に、他人様の「平穏を乱してまで証拠を集める権限はない」

そもそも平穏を乱しているのは、浮気をしている対象者だけど、そんな事情は警察には通用しません。

 

今回は、平成25年6月に尾行がばれたことにより、対象者に「つきまとい行為が法令違反だ!」と、警察に言われ、警察が探偵社に対し行政処分を下したことで起きたことが大きな問題となりました。

付きまとい行為で、行政処分をもらった探偵社が猛反発!大阪地裁に訴訟をおこした

正直、こんなバカな話はありません。

 

どういったに内容か?

40代の女性を2日間、素行調査(行動を調べる)を行った。調査理由は、保険金の不正受給を判明させるで正当な調査だった。

保険金の不正受給を怪しまれる女性だったので、警戒心が強かったのか、2日間で尾行がばれた。(通常、ここもあり得ない話だけど、警戒している人間を尾行するのはかなり至難の業)

この女性は、違法だ!ストカー!と騒ぎ立てた事で、事件となった。

ここで現れたのが、探偵業を管轄とする生活安全課の刑事。

「探偵さん、つきまとい行為だよ!行政処分ね!」

「ん、なんで?」

ここから、探偵と大阪府警のやり取りが始まった。

 

「つきまとい行為」|女性側の言い分 + 警察の言い分

「つきまとい等」とは

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。

警視庁から引用

警察は、女性がどういう理由で、尾行される原因があったとしても、平穏を乱されたことが事実としてあるので、つきまとい行為の認定だ!

探偵業法における「探偵業務、尾行」の範疇を超えているだろう!

探偵業務実施の原則

  • 探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
  • また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

警視庁から引用

要は、探偵だからといって、警察に許されている、不法侵入や信号無視などはできませんよ。また、強制的な尾行はできませんので、ばれずにやってね!と言うものです。

今回のケースで行くと、犯罪、刑事事件にかかわる問題を調査していた、不法行為があったかどうかなどの結果がどうであれ、

対象者は、必要に追いかけまわされたと感じたので、つきまといにあたる

 

そんなばかな、

「浮気調査で証拠を撮られた対象者が、後日に警察に必要に追いかけまわされたので、探偵社を訴えてやる!」

というものと同じだし、

 

探偵には、尾行することで行動を記録し証拠にするという権利がある!

 

つきまとい行為に明確な条件はなく、状況に左右される

2年間の裁判で、判決が下された!

行政処分は取り消し!

取り消し理由は、手続きに瑕疵(一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと)があった。

明確な線引きは提示されず。

裁判的には、

業者側は訴訟で、素行調査は保険金の不正受給疑惑を明らかにするという正当な目的だったと主張。「不法行為を探偵に暴かれそうになった人が警察に『つきまとい』を訴えれば、逆に探偵が処分されるというのはあまりに不合理だ」と適法性を強調していた。

産経WEST(提訴) 産経WEST(判決)

この裁判が負けていれば、探偵という職業はなくなり、民間での不法行為の証拠取得はほぼ不可能となっていたはずです。

 

そもそも、尾行がばれなければ、問題はなかったうえに、探偵事務所2業者と言う事なので、下請けが調査をしていたのかもしれません。

相談から調査までを行う探偵事務所での調査をお願いします!

 

 

 

 

 

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